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構造変更って何?どんなときにどんなことをするの?

トラックを購入する際、新車であれば自分好みのカスタマイズができますが、中古車の場合はすでに出来上がっている車体を購入するようになります。
中古車を購入後、一部のみを変更したい場合、自分でカスタマイズするだけで可能なものもあれば、ディーラーや整備工場で行うような大きな変更になるものもあります。

そして、カスタムのときに大きな変更がある時は車体の「構造変更」が必要です。
今回は、車体の構造変更についてご紹介していきます。

構造変更とは

構造変更とは、「トラックの架装変更や、パーツの追加・変更、車体の改造などによって、車両の構造に大きな変更があった場合に必要な、陸運局への申請及び手続き」のことを言います。
「トラックをカスタムするときに「大きな変更」があれば構造変更が必要になる」ということですが、では、「大きな変更」の基準とは具体的にどういったものなのでしょうか。

トラックの構造変更が必要なレベルの大きな変更とは、車両の「最大積載量」や「形状」、「エンジンの型式」、「燃料の種類」、「車両の用途」が変更になるものをいいます。
実際に構造変更手続きを行う対象になるのは、車体の架装を改装した際に「最大積載量」と「形状」、「車両の用途」が変わり、構造変更が必要になるケースが多いです。

逆に言えば、それらのレベルの変更が発生しない場合は、構造変更には当てはまることは少なく、手続きが必要になる可能性も低いということです。

構造変更ではどんなことをするの?

さて、構造変更の対象になるケースはお伝えしましたが、ここからは実際に構造変更の対象になった場合に、どのようなことを行うのかをご紹介していきます。

構造等変更検査

構造変更の対象になった車両は、構造等変更検査を受けなくてはいけません。

構造等変更検査とは、既に登録してある車両の構造が変更になった時に、管轄の運輸支局か自動車検査登録事務所で行う検査のことです。
基本的に、構造等変更検査で行う検査の内容は通常の車検とほとんど変わりません。

検査の流れを、順を追ってご紹介していきます。

1:管轄の運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所に検査の予約をする

構造等変更検査は事前の予約が必要です。
少なくとも、検査を受ける1か月前には予約しておきましょう。

2:指定日時に予約した運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所に行く

予約した日時に、予約した運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所に行きます。
スムーズに受付や書類の記入をするためにも、指定時刻の1時間前には検査の場所に到着しておくと良いでしょう。

3:書類の準備

必要書類を準備します。
※構造変更で必要な書類は非常に多いです。
中には事前に用意しておかなければいけないものもありますので、しっかりと確認しておきましょう。

・必要書類の中で、基本的に普段車内に保管されているもの

自動車検査証:いわゆる「車検証」です。通常は車内に常備してあるので、検査当日までに紛失することはないと思います。
自動車損害賠償責任保険証:いわゆる「自賠責保険証」のことで、自動車検査証と一緒に車内に保管してあるのが自賠責保険証です。
自動車税納税証明書:自動車税が正しく納税されているかどうか確認するための書類で、車検を受ける際に必須の書類です。
点検整備記録簿:毎回の車検の際に、どのような点検・整備を行ったのかを記入した書類です。

・必要書類の中で、検査の前に準備しておかないといけないもの

自動車検査票:検査を受けるときに、検査の記録を入力を行う書類です。
申請書(OCR1号様式):検査結果に基づいて、構造変更の登録を申請する書類の1つです。こちらには車台番号やエンジンの形式などを記入します。
申請書(OCR2号様式):検査結果に基づいて、構造変更の登録を申請する書類の1つです。こちらは検査の結果を記入していきます。
手数料納付書:手数料の支払いをしたことを証明する用紙で、手数料の印紙を貼り付け、必要事項を明記します。
自動車重量税納付書:自動車重量税を納付する書類です。構造変更があると、車検の時と同様自動車重量税を支払う必要があるので、自動車重量税納付書を使用して、自動車重量税を納付します。
車両の使用者の委任状:構造変更をするときには、変更登録というものをしなければいけません。変更登録を依頼するときの書類の1つが委任状です。通常は、車両の使用者の委任状でOKです。
(型式・車台番号・エンジンの型式を変更する場合)車両の所有者の委任状:型式や車台番号、エンジンの型式に変更がある場合は、使用者の委任状だけではなく、所有者の委任状も必要になります。

委任状を除き、検査前に準備する書類については、検査当日に購入することができます。
書類を検査当日に購入してから記入するまでには多少時間がかかります。
当日に書類を購入する場合は、少し早めに検査の場所に到着しておくことをおすすめします。

4:自動車重量税の納付

自動車重量税を納付して、自動車重量税納付書に印紙を貼ってもらいます。

5:予約確認

自動車重量税の納付後、検査を始める前に、予約の確認をしましょう。
※予約の確認をしていないと、次の検査に進めません。

7:構造等変更検査

予約の確認が取れたら、いよいよ検査に移ります。
検査内容は車検の時とほとんど変わらないので、ユーザー車検を行っている人ならば、自身で構造変更の検査を行うことも可能です。

8:書類の提出

検査が完了したら、検査の内容をそれぞれの書類に記入し、全て登録窓口に提出。変更登録の申請を行います。

9:新しい車検証の交付

書類を提出し「何の問題もない」と認定されたら、構造変更した後の車体をもとにして作られた「新しい車検証」の交付を受けて、構造変更の手続きは終了となります。

ちなみに、構造等変更検査を行う場合、既存の車検からの切り替えになるので、車検が終わりかかっている時期に構造等変更検査を受けると料金的にはお得です。

いかがでしたでしょうか。
今回はトラックの構造変更についてご紹介しました。
トラックをカスタムする際には、こうした決まりがあることを頭に入れておき、必要ならば構造変更手続きを行うようにしましょう。

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