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道路の通行制限と許可申請について

大型のトレーラーなどで道路を通行するときに、場所や車体によっては普通に通り抜けることができないケースがあるのをご存じでしょうか。
さまざまな条件や制限を知らずに走行していると、いつの間にか違反になっていることもあります。
今回は、「道路を通行する際の制限」と、そうした制限がある中で、大型の車両が問題なく通行するための「許可申請」についてご紹介します。

道路の通行には制限がある?

普段、道路を通行する際に、制限の有無を意識することはそこまで多くないと思います。
しかし、大型のトラッククレーンやトレーラーなどの車両で公道を走行する場合には、注意が必要です。
「道路法」や「道路交通法」では、公道の走行において、大きさや重量などに明確な制限が定められており、それらの制限に違反すると罰則もあります。

道路法に基づく車両の制限

まずは、道路法に基づく、トラックの重量や寸法などの制限についてご紹介していきます。

トラックの重量制限

道路法では、車両の重量に制限が設けられており、その重量を超える状態で公道を走行してはいけません。
車両総重量が20トン未満で軸重(車軸1つ当たりの重量)が10トンと決められています。
また、隣り合う車軸同士の距離が1.8m未満の場合は18トンまで、隣り合う車軸同士の距離が1.8mを超える場合は20トンまでと決められているので、車両ごとに条件が異なることに注意が必要です。
1つのタイヤに対しては5トンまで荷重をかけることができます。

トラックの高さ制限

トラックの車体や、積載物の高さの制限のことです。
トンネルや高架の下を走行する際に、車体や積載物が天井と接触しないように設定されている基準で、高さ3.8m未満でなければいけません。
ただし、一部のトンネルや高架下など、天井までの高さが3.8mよりも低い場所に関しては、標識などで通過することが可能な高さが指定されており、その標識に指定されている数値よりも高い車両は通過することができません。

トラックの寸法制限

高さ以外にも、トラックには寸法の制限があります。
全長:12m
横幅:2.5m
最小回転半径:12m
までとされています。
最小回転半径とは、トラックが左右に旋回する際の、回転することができる半径のことです。

道路交通法に基づく車両の制限

道路交通法では、積載物の大きさや、荷物の載せ方などに関して制限が設けられています。

積載物の重量制限

積載物の重量制限は、恐らく最も身近な制限ではないかと思います。
車検証に記載されている「車両の最大積載量」を越えてはいけません。
最大積載量を超える重量の荷物を載せると「過積載」となり、重い罰則が科せられます。
過積載について詳しくはコチラ…「過積載」の危険性とトラック買取への影響とは?

積載物の大きさの制限

積載物の大きさにも制限が設けられています。
全長:車両の全長+車両全長の1割
横幅:車両の幅と同じ幅
高さ:3.8m-積載する場所(荷台)の高さ
までと決められています。

積載方法の制限

また、荷物の積載方法の制限については、上述の全長や横幅、高さからはみ出すような載せ方、例えば不安定で左右にずれるような載せ方をしてはならない、とされています。

※ちなみに、車両を運用する際に直接関係はありませんが、車両を製造する際の制限として「道路運送車両法の保安基準」というものもあります。

許可申請の方法

ここまでご紹介したように、道路法や道路交通法では、基本的にこれらの制限を超えた車両は公道を走行することができません。
そこで、これらの制限を超える重量や高さ、寸法の車体を、公道で走行させようとする場合、通行のための許可申請が必要になります。
通行許可申請は、それぞれの法律に応じて、通行する道路の管理者や警察に届け出を行います。

道路法

道路法では、通行する道路を管轄している管理者に許可の申請を行います。
このとき、重量や大きさに応じて、徐行や誘導者の配置といった条件が付加されるなどの「区分」が決定されます。
また、すべての区分に共通の条件として

・必要書類の完備
・通行時間の厳守
・通行経路の厳守
・各経路上の通行条件の厳守
・出発前の道路状況の確認
・万一の事故の時には、直ちに応急措置を取り、道路の管理者に連絡・報告すること

これら全ての条件を満たすことで、許可証が発行され、道路法では通行することができるようになります。
申請は紙の書類で記入して郵送する方法の他、オンライン申請が可能です。
オンライン申請では、出発地や経路、到着地の指定などがより簡単に行えるようになっていますので、ぜひ活用してみて下さい。

オンライン申請について、各道路管理者ごとの通行許可申請の詳しい情報を掲載しているWEBサイトがあります。

オンライン申請について

国が管理している道路を走行する場合
「行政手続案内:特殊車両通行許可申請(国)」(外部サイト)

国以外が管理している道路を走行する場
「行政手続案内:特殊車両通行許可申請(公団等)」(外部サイト)

出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)

道路交通法

道路交通法では、上述の制限を超えた車両が通行する場合、出発地を管轄している警察署に「制限外許可申請」が必要になります。
制限外許可を申請し、車両の構造や荷物の量などから、道路の路面状態や交通状況に対して支障をきたさない、と判断された場合に車両の制限外許可が下ります。
必要書類は、申請書や特殊車両通行許可証の他に、経路図や車検証などを提出しなくてはなりませんが、それぞれの警察署ごとに、必要書類が異なるケースがあり、必ず事前に必要書類の確認を取っておくことをおすすめします。

審査期間

道路法の許可申請は、申請して審査を開始してから、通行の可否が決まるまで、約3週間程度だといわれています。
また、道路交通法の制限外許可の場合は、許可の発行まで約1週間といわれています。
このように、許可申請をするだけで合計約1か月の期間が審査に必要なことから、申請後に経路や荷物を変更する可能性がない場合は、早めに申請を行っておくと良いでしょう。

いかがでしたか?
今回は、大型のトレーラーなどの車両が公道を通過する際に気にしておくべき制限と、通行の許可申請についてご紹介しました。
運送用のトレーラーや大型のトラッククレーン、オールテレーンクレーンなど、さまざまな業界のさまざまな車両が該当するので、当てはまる車体を公道で走行させる予定がある方の、参考になれば幸いです。

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