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運送業をする上で覚えておきたい「減価償却」について

最近は運送業界の人手不足が深刻です。
働き方改革の影響もあり、売り上げを増加させるのが難しくなっていくと想定されます。
そこで自社の利益を上手に増加させていくためのポイントとなるのがコストダウンの施策。

運送業で大きなコストと言えば、やはりトラックの車両にかかる費用でしょう。
おすすめの購入方法に関しては、過去の記事で詳しくご紹介していますので、今回はトラックの税金に大きく関わる「減価償却」についてご紹介します。

減価償却とは

すでにご存じの人もいるかとは思いますが、おさらいの意味を兼ねて、まずは減価償却とは何かについてお伝えします。

減価償却とは、高額かつ、長期間にわたって事業に使用する固定資産を購入したときに、一度に全額を経費とするのではなく、何年かにわたって何割かずつを経費に計上する方法のことです。

トラックは数年などの長期間にわたって価値を生み出し続けます。
そこで、時間が経つとともに価値が下がっていくものとして、その年の間に消費した分の価値を経費として計上するというのが、減価償却の考え方です。

高額な固定資産を一度に経費に計上すると、購入した年には購入費用分だけ利益額が落ち込み、翌年以降は利益の割合が大きくなって所得税の課税対象金額が増えることになります。

減価償却によって購入費の経費計上を複数年に分けて行うことで、毎年の経費が大きく増減することなく計上できるようになります。

減価償却には、いくつかのルールがあります。
ここからは、減価償却の方法についてのご紹介です。

減価償却をするには

減価償却をするためには、大きく分けて2つの条件があります。
ひとつは金額、もうひとつは使用期間です。

取得時の金額が10万円以上のもの

減価償却の対象になるのは、取得したときの金額が10万円を超えるものです。
ただし、青色申告の事業者の場合は取得金額が30万円以上のものが対象となります。

トラックやフォークリフトなど、運送業で使用する車両は新車、中古車問わずほとんどが減価償却の対象となるので、そこまで気にする必要はありません。

注意が必要なのが、ひとつのものにつき10万円あるいは30万円以上のものが対象ということです。
例えば「パレットを100個購入して30万円で経費計上しよう」ということはできません。

使用期間が1年以上のもの

減価償却は、長期間使用するものに対してのみ適用できる方法で、最低でも1年以上使用可能なものでなくてはなりません。
使用可能な年数は、後述する耐用年数によって決められています。

2種類の計算方法から自分に合った方法で減価償却しよう

減価償却で経費の計算をする方法は2種類あり、自社に合った方法で行うことが大切です。

毎年同じ金額を計上する「定額法」

毎年同じ金額を経費で計上するのが定額法です。

計算方法は、購入総額÷耐用年数です。
例えば、総額100万円・耐用年数5年のトラックを購入して、定額法を使って減価償却する場合、毎年20万円を5年間経費として計上することになります。

計算が非常にシンプルで分かりやすい反面、年を経るごとに車体は劣化していくので、4年目、5年目になると計上する金額に対し、車両のスペックが落ちたり故障の頻度が増えたりするなど割に合わなく感じることも増えてきます。
多くの車両を購入して管理が大変な場合や、台所事情の関係で購入初期に計上する金額を抑えたい場合に、こちらの方法を選ぶことがあります。

残った金額から一定の割合で計上する「定率法」

経費として計上されていない金額から、決められた割合の金額を計上するのが「定率法」です。
残った金額に対して一定の割合で支払うので、年月が経つほどに支払う金額が減っていきます。

計算方法は、計上されていない金額×償却割合です。

計上されていない金額は、単純に購入総額からすでに経費として計上した金額を差し引きすることで算出できます。
償却割合は少しややこしく、1÷耐用年数×規定の償却率という式で計算します。
規定の償却率は、国税庁が定める減価償却のための数字で、トラックの場合は250%となります。

上述の定額法で計算したものと同じ条件の車両を定率法で経費計上すると、以下のようになります。

償却割合:1÷5(耐用年数)×2.5(既定の償却率250%)=0.5

1年目:100万円×0.5=50万円を計上
2年目:50万円×0.5=25万円を計上
3年目:25万円×0.5=12.5万円を計上
4年目:12.5万円×0.5=6.25万円を計上
5年目:耐用年数に達したため、残った6.25万円を計上

上記の図を見ればわかるように、初年度の計上金額が大きくなり、後半になるほど金額が減っていくので、車体の状態に沿った経費計上ができると言えます。
反面、購入時期や耐用年数が異なる車体をたくさん導入している会社の場合、管理が大変になります。

ところで、耐用年数はどのように算出されるのでしょうか。

トラックの耐用年数は用途とサイズで決まる

トラックの場合、耐用年数は用途とサイズによってあらかじめ決められています。
これを法定耐用年数と言います。

・一般用(特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの)
 ダンプ式のもの:4年
 その他のもの:5年

・運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用
 小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの):3年
 大型車(総排気量が3リットル以上のもの):5年

ただし、中古トラックの場合は、車両の状態や新車として登録されたときから経過した時間などによって変わります。

中古トラックの耐用年数の計算

中古トラックの場合は、法定耐用年数をどのくらい経過しているかによって計算方式が変わります。

法定耐用年数の一部だけ経過しているとき

法定耐用年数のうち一部だけ経過していて、まだ法定耐用年数が残っている場合には、残っている法定耐用年数+経過した年数の20%が耐用年数として産出されます。
例えば、新車として登録されてから2年半が経過したトラックを中古車として購入した場合には、耐用年数は以下のようになります。

3年(残っている法定耐用年数)+(24ヵ月×0.2)=3年4.8ヵ月

ただし、年換算した際に端数が切り捨てとなるので、この場合の耐用年数は3年となります。

法定耐用年数を全て経過しているとき

法定耐用年数を全て経過した車両を購入した場合は、法定耐用年数の20%が耐用年数となります(端数切り捨て)。
また、計算して出た年数が2年未満の場合は、2年となります。

おわりに

今回は、トラックの経費と深く関係している減価償却についてご紹介しました。
自社の状況に合わせて、どの方法で減価償却をすると良いのかは変わってきます。
車両を購入予定の方はぜひ、今回の記事をもとに減価償却の方法を確認してください。

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