お役立ち情報

トラックの台数を変えたいときに行うべき手続きとは?

トラックを使った事業をしていると、さまざまな理由によって、所有している車両の台数が変動することがあります。
そんな時、どのような認可や届け出が必要になるのかご存知でしょうか。
今回は、車両台数が変動するときに必要な認可や届け出と、具体的な手続きについてご紹介します。

事業に変化があったら認可や届け出が必要

そもそも、なぜトラックの台数を増やしたり減らしたりするのに、認可を受けることや届け出をしなくてはいけないのでしょうか。

「貨物自動車運送事業法第9条第3項」において、

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

とされています。

これは、「事業に大きな変化がある場合には、必ず国に届け出をして、場合によっては認可を受けなければいけない」ということです。
トラックの台数の変化も、事業の変化にあたるので、認可や届け出が必要になります。

トラックの台数を変えたいときは

車両数の増減や、現在所有している車両を買い替えることによる変更の場合は、「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書」の届け出を行います(認可は必要ありません)。

一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書

一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書には、2種類の書類があります。

変更届書(統一様式)

「変更届書(統一様式)」は、トラックを使用する事業の中で「どのような変更を行うのか」を記入する書類です。
変更内容は17項目に分けられており、変更前の情報と変更後の情報を、該当する項目の記入欄に記入します。

また、項目によっては、別途添付書類の提出が必要なものもあります。

事業用自動車等連絡書

車両台数を変更するときには、新たに追加になる車両もあれば、手放すことになる車両もあります。
「事業用自動車等連絡書」は、そんな「追加する車両」や「手放す車両」、「同じ事業者内で配置が換わる車両」などの情報を記入する書類です。

これらの書類は、管轄の運輸局や運輸支局の窓口で受け取ることができるほか、管轄の運輸局のWEBサイトなどでダウンロードすることができます。

ちなみに、トラックの台数の変更には、 車両台数を増やす「増車」、車両台数を減らす「減車」、営業所間で車両を移動させる「配置変更」、車両を買い替える「代替」の4種類があります。
これらは、それぞれが重複することもあります。 例えば、「配置変更」の結果、事業所内の車両台数が増える場合は「増車」にも該当します。

届け出までの流れ

ここからは、実際に届け出を行うまでの流れをご紹介します。

必要書類の準備

必要書類を用意します。
上述した一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書のほか、以下の書類が必要です。
車検証のコピー
既に持っている車両を変更したり、中古車を購入する場合は車検証のコピーが必要です。新車を購入する場合は車検証がまだ存在しないので、「最大積載量」と「車台番号」が分かるものを準備しましょう。
手数料納付書
提出時に窓口で申請手数料を支払うことで手に入れることができます。

運輸局や運輸支局の窓口で届け出

必要書類が揃ったら、管轄する運輸支局の貨物担当窓口で受付を行います。
受付後、手続きの内容に応じた金額の申請手数料を支払い、手数料納付書を受け取ってすべての書類を地方運輸局長あてに提出します。

1つでも不備があると書類は受理されず、その後の手続きや変更を行うことができなくなるので、すべての書類に記入し終わった後は、誤字脱字、情報の抜け漏れがないか必ず確認しましょう。

注意するポイント

届け出は実際に変更を実施する5~10日前までに

変更の際は、実際に変更を行う5~10日前には必ず届け出をしておきましょう。
名義変更や新規登録、廃車手続きなど、トラックの台数を変えたりトラックを買い替えたりする手続きは、届け出が完了した後でないと受け付けてもらえません。
そのため、管轄の運輸局が書類を処理するまでの5~10日間に手続きを進めようとしても、受付自体ができないのです。

具体的にどれくらいの日数が必要になるかは、管轄の運輸局によって異なりますので、車両数の増減を行う前には一度管轄の運輸局に問い合わせ、届け出にかかる日数を確認しておくと良いでしょう。

車両台数以外が変化する場合は要注意

特に増車の時に発生しやすく注意が必要なのが、車両台数が増えることによって、車庫の大きさの拡大や運行管理者の人数変更といった「事業計画」そのものが変わるケースです。
この場合、先に事業計画の変更手続きを済ませてからでないと、車両台数の変更の届け出はできませんので、車両台数が増減することによって事業計画が変わる場合は注意しましょう。

いかがでしたか。
今回は、トラックを使った事業を進めていく上で、車両台数が変動する場合に行うべき手続きについてご紹介しました。
今後、この記事を読んだ人が車両を増やしたり手放したりする際の参考になれば幸いです。

関連記事

  1. これからの季節は要注意!ホワイトアウト対策について
  2. 車両別資格大辞典!あなたはどんなトラックを運転したい?
  3. トラック運送における「標準的な運賃」が制定された!どう対応する?…
  4. 増トン仕様とは?サイズと免許の関係に気を付けましょう!
  5. ウーバー(Uber)は運送会社のライバルになる?
  6. 「ダブル連結トラック」の特徴とは?運転に必要な資格は?
  7. 日本で海外製のトラックがほとんど走っていない理由とは
  8. 運送業をする上で覚えておきたい「減価償却」について

人気の記事

お電話でもトラック買取査定代行サービスへのお申込みを受け付けております。 0120-946-652 [受付時間]10:00~18:00 (土日・祝祭日を除く) お電話でのお申し込みに際しては、お手元に「車検証」をご用意ください。

トラックのミカタTV

トラック買取査定のマッチングサービス「トラックのミカタ」
提携パートナー募集|トラック買取査定のマッチングサービス「トラックのミカタ」

LINE@でトラック買取査定マッチング LINE@トラックのミカタ

PAGE TOP
0