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交通三悪とは?

「交通三悪」という言葉を耳にしたことはありませんか?
交通三悪とは、さまざまな違反行為の中でも特に悪質で危険性が高い事故の原因になる3つの違反行為のことです。
今回は、この交通三悪についてご紹介していきます。

交通三悪とは

交通三悪に該当するのはどういった違反行為でしょうか?
ここからは、交通三悪に該当する違反行為についてご紹介します。

無免許運転

免許を持っていない状態で運転している場合に適用される無免許運転も、交通三悪の1つとされています。
免許を取得していない、免許取消中、免許停止中、免許未更新(更新忘れ)など、免許を保持していない状態で運転をした場合に無免許運転と判断されます。

無免許運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられますが、例えばスピード違反で止められた際の免許証の提示など、何らかの方法で確認された結果として無免許運転が発覚するケースが多いため、実際にはこれよりも重たい罰則が科せられるでしょう。
また、運転したドライバーだけでなく、無免許運転と知りながら車両を提供したり、一緒に同乗したものに対しても、厳しい罰則が科せられます。

ちなみに、自動車運転免許を取得していて、免許証を故意に携帯せず、またはうっかり忘れて運転してしまった場合は、無免許運転ではなく「免許証不携帯」という反則行為(3千円)となります。

飲酒運転

飲酒後にアルコールが体内に残った状態で自動車などを運転する行為が、飲酒運転です。
日本の法律では飲酒運転には2種類のものがあり、「アルコールの数値に関係なく、飲酒したことによって運転能力を欠く状態での運転」を酒酔い運転といい、「飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転または操縦すること」を特に酒気帯び運転と言います。

酒酔い運転の場合は、アルコールの検知器の数値に関係なく違反と判断されるもののため、検査方法は運転能力があるかどうかをその場で検査します。
具体的には、直線の上をまっすぐ歩かせてふらつくかどうか、視覚が健全に働いているか、運動・感覚機能が麻痺していないか、いくつかの質問に対する言動から判断力や認知能力の低下がないか、などの点から総合的に判断されます。

酒気帯び運転の場合は、血中アルコール濃度、もしくはそれに相当するとされる呼気中アルコール濃度がアルコール検知器の一定基準値を超えたときに適用されます。

飲酒運転は罰則についても酒酔い運転と酒気帯び運転で内容が異なります。
酒酔い運転の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
また、飲酒検知の手続きを拒否した場合、3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるようになりました。
これらは刑事罰なので、それとは別に道路交通法により、酒酔い運転では35点、酒気帯び運転では検知したアルコールの量により13~25点の違反点数が発生します。

さらに、飲酒運転の疑いがある人に車両を提供した人や、飲酒運転と分かっていながら車両に同乗した人についても、無免許運転と同様に罰則が科されます。
酒酔い運転と酒気帯び運転によって罰則の内容も変化し、車両の提供をした人は、酒酔い運転の場合5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が発生します。
また、酒酔い運転を知っていて同乗した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

その他、運転を行う人に対して、アルコール類を提供した人にも罰則があります。
酒酔い運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

このように、飲酒運転に関係する問題は、運転する本人や同乗者だけでなく、アルコール類を提供する店舗などにとっても注意が必要な問題といえます。

スピード違反

交通三悪の残る1つは、スピード違反です。

日本の道路では、自動車は定められている最高速度を超えてはいけない、とされています。
最高速度の中には、「道路標識などで指定されている最高速度」と、「標識などの定めがなく、政令で決められた最高速度」の2種類があります。
どちらも、決められている最高速度を時速1キロでも超過するとスピード違反となります。

スピード違反にも違反点数と、刑事罰がそれぞれ科されることになります。
ただし、一般道で時速30キロ未満、高速道路などで時速40キロ未満の超過の場合、「交通反則通告制度」という制度に従って反則金を納付した場合は、刑事罰を受けることなく処理することができる、とされています。

交通三悪の予防

交通三悪を未然に防ぐために、どのようなことに気を付ければよいでしょうか。

ドライバ-

まず、運転するドライバー自身が気を付けるべきこととして、飲酒運転とスピード違反があげられます。
アルコールが提供される場所に向かうときは、自分がお酒を飲まないことを店員や同行者に意思表示をすること、譲り合いの精神を持って安全なスピードで走行することが重要です。

運行管理者

運送会社など、事業として車両を使う業界では、運行管理者側が気を付けることによって交通三悪を防ぐことができるものもあります。
運行管理表を使用して運転情報を記録し、誰が運転しているのか、スピードはどのくらい出ているのかなどをしっかり管理することで、常に問題が起こらないように仕組みを作ると良いでしょう。

いかがだったでしょうか。
今回は交通三悪についてご紹介しましたが、交通三悪に限らず、違反行為はしてはいけません。
今回ご紹介したのは、特に悪質なこれらの違反を紹介することによって、交通違反全体にもっと意識が向くと良いと思ったからであり、ぜひ意識して欲しいと思います。

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