平成29年3月、日本の免許制度に改定が加わりました。
普通免許と中型免許の間に「準中型免許」が追加され、当時すでに普通免許を取得していたドライバーには「準中型免許(5トン限定)」が与えらえるようになりました。
新たに免許を習得するドライバーに関しては、普通免許で運転できる車両重量の制限が厳しくなってしまった、ということを以前の記事でご紹介しました。
今回は2018年3月現在に、どの免許で、どのくらいの重量の車両が運転できるかを、改めておさらいしていきたいと思います。
※以前の記事=新しくなった普通免許は 2トントラックに乗れない⁉
目次
普通免許【軽トラック~1トントラックなど】
普通免許は、トラックに限らず一般の乗用車の運転も可能な、最もなじみ深い運転免許ではないでしょうか。
その条件は、
車両総重量:3.5トン未満
最大積載量:2トン未満
乗車定員:10人以下
(免許取得条件:18歳以上)というもの。
最大積載量2トン”未満”のものしか運転できないため、2トントラックの運転はできません。
一般の乗用車や軽トラックの他、「1トントラック」という、最大積載量が1トンの車両を運転することができる免許です。
準中型免許(5トン限定)【~2トン車】
(平成19年6月2日~平成29年3月11日の間に普通免許を取得した者)
平成29年3月に新設された「準中型免許」の登場に合わせ、それまで「普通免許」で運転できていた2トントラックが運転できなくなってしまいました。
それを受け、免許制度の改定前に普通免許を取得していたドライバーには、自動的に「準中型免許(5トン限定)」が与えられ、それまで通り2トントラックも運転できるような対策が行われました。運転可能な車両は
車両総重量:5トン未満
最大積載量:3トン未満
乗車定員:10人以下
(免許取得条件:18歳以上)です。軽トラックや1トントラックの他に、最大積載量2トンのトラックやダンプなどが運転可能です。
ちなみに、この免許に書いてある「5トン限定」の5トンは「車両総重量」の値です。対して、トラックなどの「〇トン車」で言われているトン数は「最大積載量」の値で、表示されている内容が違います。
したがって、準中型免許(5トン限定)では最大積載量3トン未満の、いわゆる2トントラックまでが運転可能となるのです。
※この後に登場する、「中型免許(8トン限定)」にも同じような誤解が生じやすいので、注意が必要です。
準中型免許【~4トン車】
(平成29年3月12日に新設)
今回(平成29年3月)の制度改定で新たに加わった免許です。
この免許の条件は車両総重量:7.5トン未満
最大積載量:4.5トン未満
乗車定員:10人以下
(免許取得条件:18歳以上)です。
準中型免許では「4.5トン未満の積載量の車両=4トン車までの車両」が運転できるようになりました。
取得条件も、年齢制限のみで運転経験が不要なため、以前の中型免許を取得するよりも免許取得のハードルが低く、4トン車が運転可能な免許を手軽に取得できるようになった、と考えられます。
中型免許(8トン限定)【~4.5トン車】
(平成19年6月1日以前に普通免許を取得した者)
平成19年に導入された免許区分で、中型免許の登場に合わせ、平成19年以前に普通免許を取得していたドライバーが、それまで運転していた4トン車などを運転できなくなってしまう状況を回避するために生まれた区分です。
平成19年以前に普通免許を取得していたドライバーは自動的にこの中型免許(8トン限定)となります。
平成29年改定以降も、この中型免許(8トン限定)を持っている人の運転できる範囲に変化はありませんので、問題なくこれまで通り運転することができます。条件としては
車両総重量:8トン未満
最大積載量:5トン未満
乗車定員:10人以下
(免許取得条件:18歳以上)というもので、前述の通り、「8トン限定」とありますがこれは総重量の数値。最大積載量としては5トン未満の車両を運転することが可能です。
当てはまる車両としては、4~4.5トンの積載量を持つ車両までが運転できます。
中型免許【~6トン車】
(平成19年6月2日に新設)
平成19年に、貨物自動車による交通死亡事故率が上昇していることを受け、運転できる車両の新たな上限として定められたのが、この中型免許及び中型自動車という区分でした。
中型免許の条件は
車両総重量:11トン未満
最大積載量:6.5トン未満
乗車定員:11人以上、29人以下
(免許取得条件:20歳以上かつ運転歴2年以上)と、これまでに紹介した免許の取得条件に加え、年齢制限や運転経験が必要になります。
運転可能な車両は6トン車までのサイズの車両で、よく言われる中型トラックのほとんどに乗ることができます。
ただし、「増トン仕様」となっている車両の中には、中型免許では運転できない「6.5トンを超える積載量の車両」も存在するため、運用の際は注意が必要です。
大型免許【特殊車両以外】
平成19年の改定で、取得に必要な年齢と運転期間が、それぞれ少しずつ増えた免許です。
具体的な条件は
車両総重量:11トン以上
積載量:6.5トン以上
乗車定員:30人以上
(免許取得条件:21歳以上かつ運転歴3年以上)です。
原動機付自転車以外の「二輪車」、「特殊車両」と呼ばれるクレーンやショベルカ―等の車両、「けん引車」と分類されているトレーラー車、といった専用の免許が必要な車両を除く、全ての車両を運転できる免許で、基本的に大きさの制限なく車両を運転可能な免許です。
当然、中型よりも小さな車両も扱えるため、汎用性が非常に高く、取得しておくと状況に見合った様々な活躍ができる免許だといえます。
いかがでしたか?
2018年現在時点で、それぞれの免許で運転できる車両の大きさについてご紹介してきました。
車両購入などの参考になればと思います。
合わせて、こちらも見ればトラックのサイズへの理解がさらに深まります…何トン車?トラックの「サイズ」ってどう決まっているの?