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クラクションはいつ鳴らすもの?

急な割込みや車線変更、信号が青になったのに進まない車、見通しのきかない曲がり角など、日々運転をしていると、クラクションを鳴らしたくなる場面に遭遇することはよくあります。
また、身近な人の中にはクラクションを鳴らすことが多い方もいるかもしれません。
しかし、クラクションを鳴らすという行為には、注意も必要です。
そこで今回は、運転しているときの「クラクション」の使い方について、ご紹介していきます。

クラクションの定義

クラクションは、警告音を鳴らして付近に危険を伝える「警音器」の1つです。
道路運送車両法の保安基準において、自動車にはクラクションの取り付けが義務付けられています。

ちなみに、クラクションの音が「音楽」に変わるミュージックホーンは、一般の公道では使用することができません。

クラクションは”原則として”使用不可

道路交通法第54条では、クラクションについて以下のように定められています。

・車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
 左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
・車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

つまり、原則として、「危険を防止するため」以外の用途でクラクションを鳴らすことはできません。
そのため、信号が青になったときに前の車が動かないからといって、クラクションを鳴らすことは法律上禁止されています。

他には、道路で道を譲ってもらえた時に、相手に対してお礼の意味でクラクションを鳴らす「サンキューホーン」も、道路交通法の規定で考えた場合は違反行為とされています。
サンキューホーンの場合、お礼の意味で受け取ってくれるならばまだいいのですが、煽っていると受け取られ、ドライバー同士の喧嘩に発展したケースもありますので、注意しましょう。

しかし、信号待ち停車中でも例外があり、例えば下り坂での信号待ちで後方に車が詰まっているときに、信号が青に変わっても前方の車両が動かないままだと、自分が後続車に追突される危険性があるため、危険回避を目的としてクラクションを鳴らすことができます。
自分の身に危険が迫っていると感じた場合には、ためらわずにクラクションを鳴らし、周囲に危険を伝えましょう。

クラクション使用不可の理由とは

ここまで、運転中のクラクションの使い方をご紹介しましたが、そもそもなぜクラクションの用途がこれほど制限されているのか、気になる人も多いのではないかと思います。

まず1つ目の理由が、危機回避の遅れにつながることです。
ドライバーがむやみにクラクションを鳴らすという状況が続くと、本当の危険が迫ってクラクションを鳴らした場合に、ドライバーの危機回避の遅れにつながるため、クラクションの使用に制限がかけられているのです。

2つ目の理由が、周囲のドライバーの注意が散漫になることです。
クラクションの音は危機回避を目的に作られているため、非常に大きく、不快感をあおり、注意を引きやすい音です。
そのため、周囲を走行している本来無関係の車両のドライバーもクラクションの音に注意が向き、運転に集中できなくなってしまいます。
その結果として事故を引き起こす危険性もあるので、本当に危険な場合を除いてクラクションを鳴らす行為は禁止されているのです。

そして3つ目の理由は、騒音の問題です。
クラクションの音は非常に大きく、住宅街やオフィス街で鳴らした場合は多くの人に不快な騒音が届くことになります。
騒音公害は環境基本法によって典型7公害の1つとなるほど深刻な公害の1つですので、クラクションを鳴らすことによって騒音が起こらないように、クラクションをむやみに鳴らすことを禁止しているのです。

騒音に関しては、以前の記事でもご紹介しているので、そちらもぜひご覧下さい。
【関連記事:トラックの騒音問題への対策とは?

クラクションを「鳴らさなければいけない」場合もある?

一方で、クラクションを鳴らさなければいけない場所も存在します。
上述の通り、道路交通法第54条では、見通しの悪い交差点やカーブ、登り坂の頂上を通行するときにはクラクションを鳴らさなければいけないとされています。
これらの状況でクラクションを鳴らさなかった場合は、道路交通法違反となってしまうので注意しましょう。

クラクションを鳴らさなければならない場所には、「警笛鳴らせ」の道路標識が設置されています。
青地の背景になっているスピーカーのマークの標識で、見通しの悪いカーブに設置されているカーブミラーのとなりや、急な登り坂の頂上などに立てられています。
「警笛鳴らせ」の標識を見かけたときには、必ずクラクションを鳴らしましょう。

いかがでしたか?
今回は、運転中、クラクションを鳴らしてしまいたくなる状況で、本当にクラクションを鳴らすべきかどうかということを、道路交通法などに基づいてご紹介しました。
クラクションは、使い方によっては違法になってしまいますので、「自分の身に危険が迫った時に鳴らす」ということを心がけ、安全な運転を行いましょう。

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