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運行管理者資格とは?資格の概要と取得の方法

トラックやバスなど、事業用の車両を運用する事業者には必ず居なければいけない運行管理者。
どんなことをして、何を管理するのか。
そして、どうすれば運行管理者資格を持つことができるようになるのか。
今回は、運行管理者資格について、詳しくご紹介していきます。

運行管理者資格とは

まず、運行管理者資格とはどういったものかについてご紹介します。
運行管理者資格は、国土交通大臣が指定する指定期間で運行管理者試験に合格した者、もしくは、一定の実務経験などの要件を満たした者に与えられる資格で、ドライバーの健康管理や労働時間、労働環境など、さまざまな運行管理を行う「運行管理者」になるために必須な資格です。
この資格を持つ人の中から、営業所の規模や各営業所の所有するトラックの台数に応じて一定の人数の運行管理者を事業者は選任します。

運行管理者はどんなことを行うのか

運行管理者は、「道路運送法」及び「貨物自動車運送事業法」に基づいて、さまざまな業務を行います。

・トラックやバスなど、事業用自動車のドライバーのスケジュール管理
ドライバーの乗務スケジュールを決めたり、決められたスケジュールに合った運行ができているかなどを記録、保存することによって、それぞれのドライバーの運行スケジュールの管理を行います。
決まったスケジュールについては、「乗務員台帳もしくは運転者台帳」と呼ばれる台帳を作成し、各営業所に保管しておきます。

・乗務するドライバーへの技術指導や監督
特に運送用のトラックの場合は、積載する荷物の積み込み方などの指示や過積載の防止、貨物をどこからどこまで運ぶのかということの管理などを行います。
また、事故を起こしたドライバーや高齢者ドライバーなど、ドライバーとしての適正を正しく監督しなければいけません。

・点呼などによるドライバーの体調管理や安全運行の指示
出発前に点呼を行い、睡眠状態や体調のチェック、飲酒をしていないかなどの確認を行うほか、アルコールチェッカーの携帯を徹底させるなど、ドライバーの健康に対して細心の注意と責任をもって対応します。
また、休憩や睡眠、仮眠のための施設を常に良好な状態に維持するという業務も担っています。

この他、これらの内容をまとめて事業者に提出して、事業者と運行計画をすり合わせていくなどの業務もあります。
そのため、実際は上述のような決められた業務だけでなく、事業者とドライバー、双方とコミュニケーションをこまめに取っていく能力も必要です。

運行管理者資格を取得するためには

運行管理者資格を得るためには、現在では2つの方法が存在します。

1つは、運行管理者試験を受ける方法。
もう1つは、「貨物運送事業の事業用自動車(つまりトラックやダンプ、フォークリフトなど、貨物運送事業に関わる全ての車両)」の運行の管理の実務経験を5年以上行い、その期間中に5回以上の一般講習を受ける方法です。

それぞれ見ていきましょう。

運行管理者試験を受ける方法

運行管理者試験を受ける方法は、できるだけ早く運行管理者資格が必要な人向けの取得方法です。
運行管理者試験は、毎年3月と8月に、全国で行われる試験です。

受験のための資格として、「事業用自動車の運行管理の実務経験」が1年以上あるか、もしくは「国土交通大臣の定める基礎講習」を受ける必要があります。

試験内容はマークシート方式の筆記試験で、トラックなどの貨物運送事業に関しては、以下の科目で問題が出されます。
・貨物自動車運送事業法
・道路運送車両法
・道路交通法
・労働基準法
・その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力

合格基準は、全体の6割以上の正解と、各科目ごとに最低1問以上、「その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力」のみ2問以上の正解率が原則となっています。
※出題年などで条件が変わるため、あくまで”原則”であり、基準が変わる場合もあります。

合格率は約20%とそこまで多くないので、受験の際はインターネット上で閲覧できる過去問などをチェックして、しっかりと準備しておきましょう。
受験料は6000円(非課税)+申請料で、おおむね7000円~9000円を想定しておくとOKです。

「貨物運送事業の事業用自動車」の運行の管理の実務経験を5年以上行い、期間中5回以上の一般講習を受ける方法

「貨物運送事業の事業用自動車」の運行の管理の実務経験を5年以上行い、その期間中5回以上の一般講習を受ける方法は、「時間があれば合格率に左右されることなく資格取得できる」というメリットと、「とはいえ5年の実務経験は時間がかかり過ぎる」というデメリットの両方があります。
また、5回の講習のうち、最初に基礎講習を受けておかないと、それ以前の一般講習がカウントされないほか、基礎講習と一般講習を同一年度に行った場合、そのカウントは「1回」と判断されます。
日々の業務を覚えつつ、運行管理者としての勉強を進めていく、幹部候補生の方などが向いている方法といえます。

※ちなみに、ここまでご紹介した中で、「運行管理の有資格者でないのに運行管理の実務経験が必要」と言っていますが、運行管理においては、業務の一部を担当したり、運行管理者不在の時に業務を代行する「代務者」として実務を行うことが可能です。

いかがでしたでしょうか。
今回は運送業界で事業を行う上では欠かすことのできない「運行管理者」についてご紹介しました。
どのような業務をするのか、どうすればなれるのかを知ることで、今後運行管理者を目指していく人の参考になれば幸いです。

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