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危険物取扱者資格では何ができる?就職に役立つ?

普段から使っているガソリンや軽油、灯油などは、ひとつでも取り扱い方を間違えると、引火したり爆発したりする恐れがある「危険物」です。
こうした危険物を取り扱うためには、専門の「危険物取扱者」の資格が必要になります。
そこで今回は、危険物取扱者とはどのような資格で、どのようなことができるのかをご紹介します。

危険物取扱者とは

危険物取扱者資格とは、「消防法」で定義されている国家資格の一つです。
この資格を持つ人のことを「危険物取扱者」と呼び、危険物を取り扱ったり、資格を保有していない人(無資格者)が危険物を取り扱うときに立ち会ったりします。

危険物とは

危険物取扱者資格で取り扱うことができる危険物には、どのようなものがあるのでしょうか。
消防法第2条第7項では、危険物を以下のように定義しています。

第1類:酸化性固体
単体では燃焼しませんが、他の物質と組み合わせると大きく酸化反応を起こす性質がある固体の総称です。これらは可燃物と混合した際に発火、爆発する危険性があります。

第2類:可燃性固体
その名の通り、発火しやすい物質です。火炎によって着火・引火しやすい固体、または比較消防的低温(40℃未満)で引火しやすい固体と定義されています。

第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
「自然発火性物質」は空気中で自然発火しやすい物質のことで、「禁水性物質」は水に触れたり湿気の多い場所にあると、発火したり可燃性ガスを発生させたりする物質のことです。

第4類:引火性液体
引火しやすい液体のことです。液体そのものが危険なだけでなく、液体が揮発などによって発生させた気体も引火や爆発を起こす危険があります。危険物取扱資格の試験においても特に重要視されています。ガソリンや軽油、灯油に代表される「燃料」のほとんどは、この第4類に含まれます。

第5類:自己反応性物質
「自己反応性物質」とは、自己燃焼しやすい固体や液体の物質です。「少しの熱や衝撃で多量の熱を発生させる」「爆発的に反応が進行する」という2つの特徴を持ち、爆発の危険があります。

第6類:酸化性液体
第1類の「酸化性固体」と同じく、単体では燃焼せず、他の物質と組み合わせると大きく酸化反応を起こす物質のうち、液体のものを指します。

危険物取扱者の資格の種類

危険物取扱者の資格には「甲種」「乙種」「丙種」の3種類があります。
それぞれの免許で、第1類から第6類の危険物の中から、取り扱うことができる危険物が異なります。
ここからは、危険物取扱者の資格の種類にはどのようなものがあるかをご紹介していきます。

甲種

甲種の資格では、消防法における危険物の第1類〜第6類まで、すべての危険物の取り扱いができます。
また、甲種資格の所有者が立ち会うことで、危険物取扱の資格を持っていない人でも危険物を取り扱えるようになります。

ただし、甲種資格を取得するためには「乙種資格の実務経験2年以上」か、「4種類以上の乙種資格の取得」が必要になる(いきなり甲種資格を取得できない)ため、甲種の資格取得は乙種の資格取得が前提となります。

乙種

乙種では、第1類〜第6類の危険物それぞれに、個別の取扱資格が存在します。
そのため、乙種資格の場合は、危険物に合わせて「乙種〇類」という資格を取得することになります。
それぞれの資格で、対応した危険物を取り扱うことができるようになるほか、資格保有者が立ち会うことで無資格者でも危険物を取り扱えるようになります。

この乙種資格の中でも、特に人気なのが「乙種4類」と呼ばれる資格です。
人気の理由は、取り扱う危険物にあります。
第4類の「引火性液体」には、ガソリンや軽油、灯油や重油など、非常に身近なものが多いため、乙種4類の資格を持っていることでさまざまな現場や職場で活躍することができます。
また、乙種資格は取得のために特別な条件が無く、誰でも受験できるので就職にも活かしやすい乙種4類を最初に取得する人も多いです。

丙種

丙種では、危険物の第4類の中でも、さらに一部の危険物のみを取り扱うことができます。
対象になるのは「ガソリン」「灯油」「軽油」「重油」「潤滑油」「引火点130度以上の第3石油類(重油など)」「第4石油類(ギア油やモーター油など)」「植物性油類」です。

似たような危険物を取り扱う乙種4類と比べ、「自身で危険物を取り扱うことは可能だが、無資格者に立ち会って危険物を取り扱うことはできない」という違いがあります。

人気の乙種4類では何ができる?

人気が高い乙種4類ですが、どのようなことができるのでしょうか。
代表的なものをまとめました。

ガソリンスタンド

乙種4類の資格が必要な、日常生活の中で最も身近なものとして「セルフ式ガソリンスタンドの常駐スタッフ」があります。
上述したように、危険物取扱者資格の甲種か乙種(ただし、危険物に対応した種類のもの)どちらかの有資格者の立会いがある場合、無資格者でも危険物を取り扱うことができます。
セルフ式ガソリンスタンドではこの仕組みを利用し、消防法に対応できるようにしています。

一見、無人に見えるスタンドですが、実際には併設されている事務所内に、甲種もしくは乙種4類の資格者が常駐しており、スタンド内の給油機を遠隔管理しています。
ドライバーが給油する際にはモニターによる監視で「立会い」を行い、緊急時には遠隔操作でバルブ閉鎖などの措置を取ることで安全確保を行います。

タンクローリー

主にガソリンや重油などの燃料を運搬するタンクローリーのドライバーになる際にも、乙種4類の資格が必要です。
タンクローリーのドライバーは、全国のガソリンスタンドや企業などに燃料を運ぶ、重要な役割を担っている仕事で、全国的に需要が高い職業です。

運送会社

大規模な運送会社には、自社の事業所内に「インタンク」という燃料タンクを設置して、トラックやトレーラーなどへの燃料を自社で完結できるようにしている会社もあります。
インタンクの取り扱いを行うためにも乙種4類の資格が必要です。

いかがでしたでしょうか。
今回は、危険物取扱者資格について、種類や資格が必要な場面、職業についての場所などをご紹介しました。
危険物取扱者資格の取得を検討している方や、危険物取扱者資格が必要な会社に就職を考えいている方の参考になれば幸いです。

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