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何トン車?トラックやダンプの「サイズ」ってどう決まっているの?

現在世間に出回っているトラックやダンプカー。軽トラックから大型までさまざまなサイズで呼ばれていますが、この「小型」「中型」「大型」といった分類と「トン数」の関係はいったいどのようにして決められているのでしょうか?
また、似たような区分のある「運転免許」とはどのような関係があるのでしょうか?

そもそもどういう分類なの?「小型」「中型」「大型」トラックの区分とは

実は、トラックの区分の分け方は大きく2つ存在します。
「道路運送車両法」によって決められている区分と「トラックメーカー」によって決められている区分です。

ルール上定められている「道路運送車両法」による区分

道路運送車両法による区分では、軽トラックと小型トラック、普通トラックという分類がされています。

それぞれ「軽自動車」「小型自動車」「普通自動車」に属し、車体の縦・横・高さによって区分が決まっています。

また、道路運送車両法での分類に基づいてナンバープレートも変わり、中型と大型のトラックは1ナンバーか8ナンバー、小型トラックは4,6,8ナンバーのいずれかが車両の用途に応じて使用されます。
ナンバーの違いは車検の費用や税金などの維持費に影響がありますので、道路運送車両法での区分は法的手続きを行う上では非常に重要です。

その一方、引越しや運搬などの業務依頼といった際に使用される区分は「トラックメーカーによる区分」です。

実際にトラックを扱う現場で使われている「トラックメーカー」による区分

トラックメーカーによる区分では、「標準積載量」によって分けられています。

各メーカーの区分に従い、標準積載量が4トン未満のトラックを「小型トラック」、4トン以上のトラックを「普通トラック」に分け、普通トラックの中でも4トン以上5トン未満のトラックを「中型」、5トン以上のトラックを「大型」と分けるのが一般的です。

ただしメーカーによっては小型トラックと普通トラックの積載量の境界を2トンで区切っている所もありますので、少しややこしくなります。

メーカーによる区分まとめ(右の数値は積載量)
 小型トラック:4トン未満 ※メーカーによっては2トン未満
 普通トラック(中型):4トン以上5トン未満 ※メーカーによっては2トン以上5トン未満
 普通トラック(大型):5トン以上

当然ですが同じ車種でもボディの形状や長さ、架装の重量などで積載量が変わるため、具体的なトン数はそれぞれの車体によって変わります。
他にも「増トン仕様」になっていたりしてますますわからなくなってしまった、ということもあります。

メーカーによるサイズの区分は大まかな判断基準として捉えておいて、最終的には具体的なトン数を調べる様にすると、購入したい車両探しや、買取に出す際に他の車両の査定額を知る基準として分かりやすくなります。

運転免許との関係は?

トラックの分類そのものではありませんが車両のサイズによって区別され、トラックの大きさとも密接に関わっているのが運転免許です。
「道路交通法」によって、「普通自動車」「準中型自動車」「中型自動車」「大型自動車」と分類され、それぞれに「普通免許」「準中型免許」「中型免許」「大型免許」が対応しています。

また、免許制度が改定されるたびに普通免許の範囲が狭まっていくため、改定前の「普通免許」の取得者は「準中型免許(5トン限定)」「中型免許(8トン限定)」の取得者として、改定前に運転出来ていた車両にそのまま乗り続けられるようにフォローされています。

これらの免許区分は、それぞれ「総重量」と「最大積載量」をもとに区分され、中型以上の免許は取得条件に一定期間の運転経験が加わり少し厳しくなっています。

今回の記事では簡単にご紹介していますが、別の記事で免許制度について詳細にご紹介しています。
免許制度についてより詳しく知りたい方はコチラ…【準中型?】知っておきたい免許制度の話【5トン限定?】

通免許
車両総重量:3.5トン未満、積載量:2トン未満、取得条件:18歳以上

積載量2トン未満のものしか運転できないため、軽トラックや1トントラックまでが運転可能な免許です。

準中型免許(5トン限定)
車両総重量:5トン未満、積載量:3トン未満

平成29年3月に新設された「準中型免許」の登場に合わせて、それまでの「普通免許」で運転できていた2トントラックが運転できなくなってしまいました。
その問題を解消するため、準中型免許施行前に普通免許を取得していた運転者は「準中型免許(5トン限定)」となり、3トン未満、すなわち2トンまでのトラックをそれまで通り運転できるようになったのです。

準中型免許
車両総重量:7.5トン未満、積載量:4.5トン未満、取得条件:18歳以上

平成29年3月新たに導入された免許区分で、積載量4.5トン未満の車両、つまりほぼ4トントラックまでを対象に運転できる免許です。
運転可能な条件がシンプルに「18歳以上」なので、準中型免許導入以前は中型(8トン限定)以上の免許でしか運転できなかった3~4トンのトラックを運転するためのハードルが下がりました。

準中型免許についてはこちらの記事でも詳しくご紹介しています…新しくなった普通免許は 2トントラックに乗れない⁉

中型免許(8トン限定)
車両総重量:8トン未満、積載量:5トン未満

平成19年に導入された免許区分で、中型免許の登場に合わせて平成19年以前に普通免許を取得していた人が、それまで運転していた4トン車などを運転できなくなってしまう状況を回避するために生まれた区分で、平成19年以前に普通免許を取得していた運転者は自動的にこの中型免許(8トン限定)となり、問題なく4トン車などを運転できるようになりました。平成29年改定以降もこの中型免許(8トン限定)を持っている人の運転できる範囲に変化はありませんので問題なくこれまで通り運転することが出来ます。

中型免許
車両総重量:11トン未満、積載量:6.5トン未満、取得条件:20歳以上かつ運転歴2年以上

平成19年の改定で登場した免許で、以降の免許取得には年齢の他に一定期間の運転経験が必要になります。
中型免許で運転できるのは6トン車までの車両で、主に10トン車では入ることが難しい狭い道に4トン車2台分の荷物を一度に運搬するようなときに活躍します。

大型免許
車両総重量:11トン以上、積載量:6.5トン以上、取得条件:21歳以上かつ運転歴3年以上

平成19年の改定で取得に必要な年齢と運転期間が少し伸びた、基本的に大きさの制限なく車両を運転できるようになった免許です。当然ながら中型よりも小さな車両も扱えるため汎用性が非常に高く、条件に見合った活躍が出来る免許だと言えます。

ここで注意しなければいけないのは、メーカーによるサイズの区分であるトン数(いわゆる「〇トン車」「〇トントラック」という表示)は「積載量」の数値を表しています。
そのため、手持ちの免許で車両を運転できるかどうかも「積載量」で考えなくてはなりません。

例えば、「中型免許は11トン未満(車両総重量)まで運転可能なので10トントラック(積載量)の運転ができる」とはならないのです。
この場合は「中型免許は6.5トン未満(積載量)までは運転可能なので10トントラック(積載量)の運転はできない」となります。

また、積載量をクリアしていても総重量の方がクリアできていないケースもあります。
車検証には「車両総重量」の記載があるため、きちんと車検証の確認をすることが大切です。

トラック買取で取り扱われる「サイズ」は?

トラックの「サイズ」を知ることは、これから購入、売却、他社へ業務の依頼などをしようとする際に参考になります。
販売会社の出している情報や買取業者に出していく情報が正確であればあるほど、その後の行動に大きく反映されていきます。

中古トラックの購入や買取においては具体的な基準があるわけではなく、業界内で大まかに「小型」「中型」「大型」と分けられて現在まで浸透しています。

基本的には

「軽~4トン未満の積載量のトラック」が小型トラック
「4トン以上8トン未満の積載量のトラック」が中型トラック
そして「8トン以上の積載量を持つトラック」が大型トラック

と呼ばれています(荷台の積載量を増やす「増トン」仕様にしたときの分類方法など、あいまいなところもあります)。

「中型トラック」について詳しくはコチラ…いまさら聞けない!中型トラックって何だろう?

「大型トラック」について詳しくはコチラ…中古大型トラックの購入と買取について

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