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トラック運送事業者必読!「行政処分」について

運送業界では、しばしば「ナンバープレートを持って行かれる」という言葉が使われます。
これは、「ナンバープレートが何者かに盗まれる」ということではなく、「行政処分が下され車両の使用を禁止される」ことを意味しています。
実際のところ、ナンバープレートを持って行かれるなどの行政処分は、どのようにして行われるのでしょうか。
そこで今回は、トラック運送の世界で忘れてはいけない「行政処分」についてご紹介していきます。

行政処分とは

そもそも、行政処分とはどのようなものかを詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。
行政処分とは、国や地方自治体などの行政機関が、個人や法人に対して許可を出したり、禁止したり、強制したりすることの総称です。
つまり、本来「行政処分」とは、話題に挙がりやすい「営業停止命令」のような何かを禁止するものだけでなく、「営業許可」のように何かを許可することや、「納税」のように義務付けること、あるいは「それらの免除」などを含んだ意味の言葉なのです。

交通違反とは別?運送業における違反点数制度とは

トラック運送事業における行政処分では、定期的に事業者のもとに監査が入り、事業者や所属しているドライバーが違反行為を行っていることが発覚した際に違反点数が加算され、一定の点数を越えた場合にその点数に見合った処分が下されます。
この違反点数ですが、道路交通法で定められている、いわゆる「交通違反」の点数とは別物です。

違反点数制度によって課される処分内容はさまざまで、軽いものから順に「勧告」「警告」「一定期間の車両の使用禁止」「一定期間の事業停止」となり、そして最も重いもので「事業許可の取り消し」となります。

勧告

次回以降の監査で、。同じ違反をしないように注意することです。
行政処分の中では最も軽いものですが、「勧告を受けた」という事実があるだけでも、運送事業者としての信用を落としかねないため、甘く考えるのは厳禁です。

警告

次回以降の監査の時に、同じ違反をしないように注意することです。
勧告と違うのは、警告の場合は次回違反があった場合には、必ず車両の使用禁止などの処分が下されることです。

一定期間の車両の使用禁止

後ほど紹介しますが、一定期間、決まった台数の車両の使用を禁止するという処分です。
いわゆる「ナンバープレートを持って行かれる」という状態はこのことで、ナンバープレートを運輸支局に持って行き、車両の使用をできなくすることから、このように呼ばれるようになりました。

一定期間の事業停止

営業所単位で一定期間、事業を行うことが禁止されます。
想像してみればわかると思いますが、例えば1週間もの間、全ての事業が行えなかった場合、その損失は非常に大きくなります。
また、後述しますが1カ所の営業所だけでなく、地域内全ての営業所の事業停止が科されることもあるので、以降の事業に多大な影響を与える処分といえます。

事業許可の取り消し

事業許可そのものが取り消される、行政処分の中でも最も重い処分です。
この処分が下された場合、運送の事業を行うことができず、培ってきたすべての信用や実績を失うことになります。
もちろん、事業用に購入している車両や拠点も手放すことになります。

ここからは、どのようなことが行われると点数が加算され、最終的な行政処分などにつながっていくかをご紹介していきます。
この記事を参考に、自社が行政処分を受けないようにするためには、どのような取り組みや働き方をすればいいのかを知りましょう。

行政処分に関わる制度

トラック運労の行政処分は、大きく2つの制度によって成り立っています。
1つは処分日車数制度、もう1つは違反点数制度です。

処分日車数制度

処分日車数制度とは、その名前の通り「処分により定められた一定の日数、車両を使用することができない」という制度で、上述の「一定期間の車両の使用禁止」に関して、使用してはいけない日数や車両の台数を決めている制度です。

初犯なのか2回目以降の再犯なのかによって罰則は重くなり、少ないもので10日車、多いものだと100日車を超えるような違反もあります。
「車両を使用できない日数」と「使ってはいけない車両の台数」の振り分けは、所有している車両の台数に応じて決められています。
例えば、「100日車の使用禁止」の処分が下された場合、所有している車両の数が10台の場合は「100日の間、1台の車両の使用禁止」となるのに対し、100台の車両を所有していた場合には「20日の間5台の車両の使用禁止」というように、台数と期間が法律で決められており、これを変えることはできません。

違反点数制度

処分日車数に応じて、事業者に違反点数が付けられる制度のことを違反点数制度といいます。
処分日車数10日につき1点として加算されていき、点数が一定数に達すると事業の停止や一般貨物自動車運送事業の許可取り消しといった処分が行われます。
処分が行われる前日からさかのぼって「過去3年間の累積違反点数と累積処分日車数」によって処分は変化します。

・違反点数が30点以下で処分日車数が270日車以上累積した場合と、違反点数が31点以上で処分日車数が180日車を越えた場合は、「違反行為を行った営業所の事業停止」

・違反点数が51点以上80点以下の数字になった場合は「違反を行った営業所と同じ地域にある全ての営業所の事業停止」

・違反点数が81点を超える場合や、行政処分の命令の無視があった場合は、「事業許可の取消」

基本的に、最後に違反点数がつけられてから「3年」の間、違反点数が加算されることがなければ違反点数は0点にリセットされます。
また、これとは別に、「重大な法令違反」があった場合、累積点数に関わらず事業停止や事業許可の取り消しが行われることがあります。

次の2つの条件の場合、リセットまでにさかのぼる期間が3年間から2年間に短縮されます。

・行政処分を受けた日よりも以前の2年間で行政処分を受けていない(過去2年前に遡って初めての行政処分である)

・行政処分を受けた時点でGマークを取得している

いかがでしたでしょうか。
今回は、トラック運送で仕事をしていくならば知っておかなければいけない「行政処分」についてご紹介しました。
事業許可の取り消しはもちろんのこと、一定の期間営業ができなかったり、車両を使用することができないと、事業に大きな支障が発生します。
そのような状況に陥らないためにも、不要に処分を受けなくてもすむように、普段から違反行為をしないように心がけましょう。

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