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新しい免許制度で2トントラックの状況に変化が!
2017年3月12日、準中型免許制度が施行されました。
この制度が施行されるまでは、
- 普通免許は最大積載量3トン未満の
- 中型免許は最大積載量6.5トン未満の
- 大型免許が最大積載量6.5トン以上の車輌を含む車輌の
運転が可能でした。(2007年6月2日~2017年3月11日時点)
この期間中に普通免許の取得をした方は最大積載量3トン未満、つまり2トントラックの運転が可能です。
しかし、2017年3月12日免許制度が新しくなり、『準中型免許』が導入されたことによって状況が変わってきました。
新制度
- 普通免許は最大積載量2トン未満の
- 準中型免許は最大積載量4.5トン未満の
- 中型免許は最大積載量6.5トン未満の
- 大型免許が最大積載量6.5トン以上の車輌を含む車輌の
運転が可能となります。(2017年3月12日以降)
注目すべき点は『普通免許』と『準中型免許』の運転可能な車輌の種類です。
それまで普通免許で運転可能な対象が最大積載量が3トン未満の車両であったのが、今回の新制度施行によって最大積載量2トン未満にまで引き下げられてしまい、普通免許で運転可能なトラックから2トントラックが外されてしまったのです。
そのため、2017年3月12日以降に普通免許を取得したドライバーの場合、そのままでは2トントラックを運転することができなくなってしまいました。
今後新規で免許を取る場合に2トントラックを運転するのであれば、準中型免許を取得する必要があり、2トントラックを利用する企業であれば社員の方の免許所得状況を確認しなければなりません。
準中型免許制度はデメリットだけではない!
ここまでの話の流れでいうとデメリットしかないように思われがちですが、実はメリットもあります。
準中型免許は普通免許の取得が必要なく直接取得が出来るため、取得条件に「普通免許取得から2年以上経ってから」と制約のある中型免許と異なり、普通免許と同様にすぐに取得資格試験を受けることができます。対象の年齢も普通免許と同じ18歳以上なので年齢的な免許取得へのハードルも変わりません。
そして何より、これまで中型以上の免許でしか運転することができなかった一部のトラックが運転可能な対象に含まれるようになるので、一部の車輌については選択肢の幅は広がった、とも言えるのです。
これによって、以前は高校卒業時点では中型免許が取れず、普通免許で運転することが可能な2トントラックまでしか運転できなかったのが、高校卒業してすぐに準中型免許を取れるようになり、最大積載量4.5トン未満のトラックが運転できるようになるため、運転手の確保につながると予想されています。
新しい制度の導入にともない、乗れなくなってしまう車両がある普通免許の資格に注意をしつつ、新しい『準中型免許制度』を有効に活用できるように理解を深めていくことで、今後は2トントラックの運転者の雇用条件に準中型免許と記載するなど、事業への影響が最小限で済むように対応していきましょう。