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「トラックドライバーの労働時間はどのように決められているの?(特例編)」

トラックドライバーの労働時間について、「トラックドライバーの労働時間はどのように決められているの?(基本編)」という記事で大まかな概要をご紹介しました。
今回は、その概要に収まりきらない、特殊な事例についてご紹介していきます。

前回のおさらい「改善基準」とは

まずは、前回のおさらいとして、トラックドライバーの労働時間がどのように決められているか、その概要をお話しします。

トラックドライバーの労働時間は、「改善基準」によって定められています。
改善基準では、トラックドライバーが働いている「始業から終業までの時間」のことを「拘束時間」、その他の完全にプライベートな時間のことを「休息期間」と定めています。
また、業務中の仮眠や食事といった休憩時間については拘束時間に含まれており、一定の時間運転すると定期的に休憩しなくてはいけないということも決められています。

ここまでの詳細に関しては、前回「トラックドライバーの労働時間はどのように決められているの?(基本編)」を参照してもらえれば、具体的な時間や回数についてお伝えしていますので、ぜひご覧頂きたいと思います。
今回ご紹介するのは、前回の条件に当てはまらない特殊なケースに関する情報です。

1台に2人のドライバーが乗っていると条件が変化する?

1台のトラックに2人のドライバーが乗っている場合、拘束時間の特例を適用することができます。
条件としては、車内に体を伸ばして休息できる設備があることで、1日の最大拘束時間を20時間まで延長することができます。
キャビンの後ろや上部にベッドがあるタイプのトラックであればこの条件に当てはまるので、2人で交代しながら長距離を移動することができます。

ただし、休憩時間に関する条件を変えることはできないため、ドライバーは運転開始から4時間以内、もしくは4時間経過時点で30分以上の休憩をとる必要があります。
また、当たり前ですが同じトラックの運転席や休憩スペースを共有することになるので、自分だけがトラックを扱うのではないということを忘れずに過ごしましょう。

フェリーに乗ると条件が変化する?

トラックで移動する途中で、フェリーに乗船するケースもあるかと思います。
移動中の乗船なのだから、休憩時間として拘束時間の中に組み込まれるかと思いきや、フェリー乗船中は原則として休息期間として取り扱われます。
また、フェリーによる移動でかかった時間は、1日の休息期間全体から差し引くことができます。
フェリーに乗った際の特例で注意すべき点としては、1日の休息期間からフェリーの乗船時間を差し引いた残りの休息期間が、フェリーから降りた後の業務時間の半分を下回ってはいけないということです。

例:フェリーに7時間乗船しているとしても、フェリー下船後に就業まで4時間運転していたとすると、その直後にとるべき休息期間は8時間ー7時間の1時間ではなく、4時間の半分である2時間以上が必要となります。

近年では原油価格の上昇に伴って、高速道路を運転して移動する方法と、長距離移動フェリーを利用して移動する方法でコストがほとんど変わらないケースもあるようです。
そのため、目的地によっては会社から「フェリーを使え」と念押しをされることもあるそうです。
下船後に影響が出ない範囲でしっかりと羽を伸ばし、休息をとっておきましょう。

隔日勤務の特例がある?

業務の必要上やむを得ない場合には、隔日勤務の特例を受けることができます。
隔日勤務とは、1度の出勤に対して日をまたぐ形となる長時間の業務を行い、その分だけ長時間の休みを取る方法で、毎日9時に出勤して同日の17時に退社する、いわゆる「9時5時シフト」のような勤務形態とは異なります。
業務時間が不規則になりがちなトラックやタクシーなどの業界で多い勤務形態です。

例:月曜日の午前7時に始業し、翌火曜日の午前4時に終業。その後約1日の休息をとって水曜日の午前7時に出勤するような勤務形態。

隔日勤務の特例を受けた場合の拘束時間の規定は、原則2暦日(日をまたいだ1度の出勤)につき21時間以内です。
この際、夜間のうち4時間以上の仮眠が義務付けられています。

さらに、終業後の休息期間は連続して20時間以上取らなくてはいけないとされ、2週間の総拘束時間も126時間以内に抑えなければいけません。
隔日勤務の特例を活用する場合、2週間のうちに3回までは、1度の勤務につき拘束時間を「24時間以内」に延長することができます。

隔日勤務は1度の勤務が長時間の労働になるため、慣れないと(もしかしたら慣れている人でも)体力的にきついと感じるでしょう。
体調に影響が出そうなときは早めに相談して、可能ならスケジュールの調整をしてもらいましょう。

休息期間を分割できる?

1度に8時間以上の継続した休息期間を設けることが業務上難しい場合は、休息期間を分割して設けることができます。
一定の期間中(原則として2週間から4週間程度)、勤務回数の半分までの勤務日に関して、休息期間を拘束時間の途中や拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。
このとき、分割された休息期間に関しては1回あたり継続して4時間以上、合計で10時間以上としなければいけません。

いかがでしたか。
今回は、トラックドライバーの労働時間について、前回の記事でご紹介した基本的な情報を踏まえたうえで、条件ごとの特例をご紹介しました。
これらの特例を活用して、トラックドライバーの拘束時間や休息期間を上手に調節し、運行をスムーズに行っていきましょう。

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