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車両売却の必須書類!譲渡証明書とは?

譲渡証明書はトラックや重機、乗用車に至るまで、車両を売却する際には必要になる書類です。
今回は、この譲渡証明書についてご紹介していきます。

譲渡証明書とは

そもそも、譲渡証明書とはどのような書類なのでしょうか。
譲渡証明書は、譲渡人(自動車を譲渡する側)から譲受人(車両を受け取る側)に車両を譲渡したことを証明する書類です。

「いつ」「誰に」車両の譲渡が行われたかがわかる書類で、この書類を発行していないと、車両を売却する手続きを行うことができません。

所有者の知らない間に勝手に名義変更されることなどがないように、車両の売却を行う際には車両の所有者によって車両を売却することを許可してもらわなくてはならず、許可の証明として譲渡証明書を発行する必要があります。

また、車両を譲渡した際には、自動車税や車検、自賠責保険といった、保険や税金なども新しい所有者へと移行し、全ての権利や責任が新しい所有者のものとなります。
このことから、車両の譲渡証明書とは、車両の持ち主が得られる権利や果たすべき責任などが、全て移行したことの証明書である、ということもできます。

車の譲渡証明書の書き方

ここまで、譲渡証明書がどのような書類なのかについてご紹介してきました。
ここからは、実際に譲渡証明書を記入するときの書き方や、気を付けることをご紹介していきたいと思います。

譲渡証明書には、国土交通省によって定められた様式(第21号様式)があります。
その様式に沿って必要事項を記入し、実印で押印する必要があります。
譲渡証明書はボールペンなど、記入した文字が消えない筆記用具を使用して記入しましょう。

譲渡証明書の様式

上から順に記入していく内容をご紹介します。

まずは上段の車両情報を記載する項目については、車検証などを確認しながら記入していきます。

・車名:車検証では左側の上の方にある、メーカー名や車種名が記載されているもの。
・型式:数桁の数字とアルファベットで構成されている、車両のモデルや購入時のカスタムなどが示されている番号。
・車体番号:車両1台につき1つ設定されている、「その車両」の存在を証明する番号。数桁の数字とアルファベットで構成されている。
・原動機の型式:エンジンの形状を示す番号。

続いて下段の枠の中に、譲渡人(譲渡する側)の名前と住所、譲受人(受け取る側)の名前と住所を記入していきます。
この時、譲渡人や譲受人は個人の場合もあれば、法人の場合もあります。
記入する際には「誰が」「誰に」車両を渡すのかを注意して、名前は正確に記入しましょう。

・大きい枠内の1番上の段(「譲渡年月日」の欄に斜線が引いてある列)の、「譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所」の欄に、譲渡人側の氏名もしくは法人名、住所を記入します。
右側の「譲渡人印」の欄内に、「実印」を押印します。

・2段目の「譲渡年月日」の欄に、車両を譲渡する年と月、日を記入します。
※2019年4月には日本の年号が変わるため、2019年4月以降の譲渡や売却を予定している方は注意しましょう。

・2段目の「譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所」の欄に譲受人側の氏名もしくは法人名、住所を記入します。
譲受人は右側の「譲渡人印」には捺印してはいけません。また、右欄の余白は空欄にしておきます。

これで、譲渡証明書の記入は完了です。

委任状

車両の譲渡を行う際には、手続きを譲渡に関わる当事者自身が行うか、何らかの理由で当事者から依頼を受けた第三者(代理人)が譲渡の手続きを行います。
譲渡に関わる当事者本人が直接譲渡の申請手続きをせず、代理人による申請の手続きを行う場合には、代理人が「車両譲渡の申請をする権限」を得られるように、権限の委任状が必要になります。
※軽自動車と軽二輪車のみ、申請依頼書という別の書類が必要です。

自動車の買取業者などに売却する場合、一部の書類を買取業者側で申請してもらえたりしますが、その手続きを代行してもらうのにも委任状が必要になります。
申請代行してもらえるかどうかは、それぞれの買取業者によって条件が異なるため、詳しくはそれぞれの買取業者に確認してみることをおすすめします。

委任状の書き方

委任状も譲渡証明書と同様、国土交通省によって様式が決められています。

上から順に紹介します。

上部の「受任者」の欄には、「委任を受け、実際に手続きを行う人」の住所と氏名を記入します。
この記事の中では、行政書士や買取業者など、第三者(代理人)が当てはまります。

その下の文章内の記入欄には、「何の手続きの委任を行うのか」を記入します。
「自動車の所有権の移転登録手続き」を委任するので、記入欄には「移転登録」と記入します。

「自動車登録番号又は車台番号」は車検証に記載されているので、車検証を確認しながら記入していきましょう。

「委任者」の欄は「申請の委任を依頼する側の人」の氏名もしくは名称と、住所を記入し、実印を押印します。
委任者の欄が2つあるのは、全くの第三者が譲渡の申請手続きを行う場合、譲渡人(譲渡する側の人)と譲受人(受け取る側の人)の両方が委任者となるため、両方の氏名や住所などの記入や捺印が必要になるからです。

いかがでしたでしょうか。
今回は自動車の売却に関わる「譲渡証明書」について、書き方や注意点、関連書類である委任状も含めてご紹介しました。
トラックや重機などの売却にも応用できる情報なので、参考になれば幸いです。

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