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2019年12月から厳罰化!「ながら運転」について徹底解説

2019年12月1日、「ながら運転」の罰則化が施行されました。
ながら運転が原因で起きる事故の増加によるもので、ながら運転を抑止して、事故を減らす目的があります。
とはいえ、今回の改正で何がどう変わったのか、そもそもながら運転とはどういうものなのか、どこまでがながら運転で、何をしたら捕まってしまうのかなど、あまりご存じない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、ながら運転とはどういうものなのか、どのような罰則があり、どう対処すれば良いのかについてご紹介していきます。

ながら運転とは

そもそも、ながら運転とはどのようなものなのでしょうか
ながら運転の定義からお話ししていきます。

ながら運転は、道路交通法 第七十一条 五の五で定義されている、「運転者の遵守事項」の違反です。
道路交通法 第七十一条 五の五には、以下のように記載されています。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

出典:e-Govウェブサイト「道路交通法」より引用※別のタブが開きます(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105

この条文から、「通話」もしくは「画面の注視」の2つの行為がながら運転の対象とされます。
それぞれ詳しくご紹介しましょう。

通話

走行中に、携帯電話や無線機などの通話機器を直接持って通話すると、ながら運転の対象になります。
耳に当てる、スピーカーにするといった通話機能の違いではなく、通話の際に手で持っているかどうかが判断材料となります。

このことから、ハンズフリー通話が可能なイヤホンやヘッドセットを装着して通話したり、車内のスピーカーとハンドルマイクを通じて通話したりするタイプのものは、ながら運転の適用範囲外となります。

※ただし、都道府県によっては条例でこれらの行為が禁止されている場合がありますので、道路交通法では問題なかったとしても各自治体の条例違反として捕まってしまう恐れがあるので、特に長距離移動をするトラックの場合は注意が必要です。

画像の注視

車に取り付けられている機器の画面を一定以上の時間見続けることで、ながら運転の「画像の注視」が適用されます。
ここでいう「機器」とは、携帯電話やタブレット端末のように外から持ち込んだものだけでなく、カーナビやカーオーディオなど備え付けの装置に対しても適用されます。

画面を注視していると判断される時間は明確に明かされていませんので絶対とは言えませんが、だいたい2秒以上画面を見ていると、罰則が適用される可能性が高いようです。
また、画像の注視の場合は通話と異なり、機器を手で持っていなかったとしても違反の対象となるため、ハンズフリーのイヤホンやヘッドセットなどを装着していても走行中に画面を見続けないようにしましょう。

信号待ちの時もながら運転になるの?

いろいろなところで聞かれるのが、信号待ちの時に通話したり機器の画面を見ていてもながら運転になるのかどうかです。

結論から言えば、ながら運転は走行中にのみ適用される法律(2019年12月現在)なので、信号待ちや休憩中などの停車時には適用されません。
そのため、カーナビの確認やカーオーディオの操作などは、停車時に行えば問題ありません。
落ち着いて停車できるタイミングで操作を行い、走行時にはながら運転をせずに済むよう心がけましょう。
※ただし、信号待ちの場合は通話をしたり機器の操作をしているときに、青信号に変わって後ろの自動車に迷惑がかかる可能性もありますので、注意が必要です。

ちなみに、車内で飲食をしたり鞄の中を見て探し物をしたりするなど、運転以外の行動をとった結果周囲に危険を及ぼした場合には、「安全運転義務違反」の罰則が適用される可能性があります。
ながら運転にならないからといって、運転に支障が出るような行為をするのはやめましょう。

ながら運転の罰則は?

さて、ながら運転の罰則は2019年道路交通法の改正によって強化されました。
具体的にどのような罰則があるのでしょうか。

ながら運転の罰則には、「保持」「交通の危険」の2段階があります。
「保持」はながら運転の対象となる行為をした場合に適用され、「交通の危機」はそれらの行為により交通の危険を生じさせた場合に適用されます。

「保持」による罰則

違反点数:3点(酒気帯びが認められた場合15点)
罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
反則金:原付車12,000円、二輪車15,000円、普通車18,000円、大型車25,000円

「交通の危険」による罰則

違反点数:6点(酒気帯びが認められた場合16点)
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金:反則金の対象外(すべて罰則が適用される)

このように、ながら運転をした場合には、非常に重い違反点数、罰則、反則金が科されるようになりました。
特に交通の危険を生じたときには、違反点数6点で一発免停となり、反則金ではなくすべて刑事罰の対象になります。

それほどまでに、ながら運転が危険な行為だということです。

おわりに

今回は2019年12月1日に罰則の強化されたながら運転についてご紹介しました。
この改正の背景には、ながら運転による事故の増加が関わっています。
近年ではながら運転しなくても済むように、通話機器の進化や安全技術の向上などが行われていますが、何より大切なのは、それぞれのドライバーが安全への意識を持つことです。
安全意識を高め、ながら運転をしないように心がけましょう。

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